保険治療について
整骨院では
○骨・筋肉・関節のケガや痛みで原因がはっきりしている場合は健康保険が使えます。
○病名でいうと骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉ばなれ)の場合保険適用されます。
(但し、骨折・脱臼は初回応急処置のあと、継続して治療するには医師の同意が必要です)
○労災保険使えます。
○交通事故によるケガは自賠責保険となります。
健康保険使用のポイント
・マッサージ代わりの疲労回復や慰安を目的とした受診はできません。
・変形性関節症、五十肩、ヘルニア、肩こりなどがあった場合、その病名の治療はできませんが
その周囲で起きた原因のあるケガや痛みは治療できます。
・運動後の筋肉や関節などの痛みも原因がはっきりしていれば治療できます。
・医師に治療してもらっている場合でも、同意や依頼があれば治療できます。
鍼灸院では
①保険医療機関(いわゆる病院)における療養の給付を受けても効果の得られなかったものや
②今まで受けた治療の経過からみて治療効果があらわれていないと判断された場合
医師の同意のもと保険適用可能です。
しかしながら以下の対象疾患があります。
神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛及び頚椎捻挫後遺症です。
これ以外の疾患では認められないというものではなく、慢性的な疼痛を主訴とするものについて
神経痛やリウマチなどと同一範疇と認められる疾患であれば、支給要件に該当するかどうかを
個別に判断することとなっています。
したがって保険適用をお考えの方は、医師及び各々の健康保険組合にご相談下さい。
*以上の要件にあてはまらない場合は当院では 実費治療(自由診療)となります。